改憲についての意見 ~続き~

前回の続きなのですが
要するに、あらゆる改憲が、

1 個人の人権とその擁護が、民主的法治国家として、
政府およびあらゆる企業・宗教・集団に優先され保障されること。

 

2 個人は人権の保障と個人同士の尊重を行い協和的活動を旨とする
よって個人の集団が運営する「政府」や「企業」などに、その目的が
個人の人権とその倫理を阻害しない範囲で、
その施策、業務目的の達成に協調し協働する。


3 個人の人権と倫理の維持、言論の(倫理上許される範囲での)自由、
男女の同権と生理的異なりの相互理解の促進、
戦争を含める殺人行動への参加への拒否権を個人の人権と倫理の維持から
「政府」が認める、等を今後あらゆる改憲上で保障する。

 

・・・以上などが保障されれば、明治期の旧態部分のある(特に民法上の)改憲も
必要であり?、これを一応(細部をより詰めて)是認できる?かも思いますが・・・
もし、民主的法治国家として個人の人権とその倫理を維持し、その個人の集団の基で
運営される政府が、個人の人権、倫理、あらゆる平等、言論の自由を維持する
何ものかもを否定する、もしくは後退させる憲法の改正を求めるなら、
これは国民と政府相互の関係矛盾と不全なので、
政府の持つ長期的なあらゆる契約に優先して、
これを解消しなくてはならない・・・と思います。

 

余談ですが
4 個人の、もしくは個人の集団の(災害的)危機の場合、
これを各憲法上、法規上の規則の相互バランスから
即応が不能な状況下のこの判断を、

「個人」と「その集団」の危機回避に(起点を)置き、

中・長期的なスパンで、「個人」と「その集団」の安全と権利、経済活動を回復させる。
また、この各行政府への実行判断と指揮権を(全人的な意義に基づき)
「最高裁判所」に求める。ということが可能で在れば、
災害前後での遅延した行政判断も
救えるものが居たのに救えなかったという結果にはならなかったと思えます。


そして現状で出来なかったことを、全て改憲に求め始めることが必要なのか?
人を人が救うことを改憲なしでも行える必要があるのではないか?

もしこれが検証の上で出来ないなら、その上で対案を「全国民」に提示の上で、

複数提示し、対応するのが良いかもと思います。

 

どのように救うのかではなく、このように救われることが「個人」の人権と倫理、

そして言論の自由(と財産の保障に)最適であると論じた答えからこの救い方を行う。

その上で、どのように救うが必要であるのです。

 

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