児童ポルノ規正法改正について

児童ポルノ禁止法改正についての提言。

 

多くの方が書かれているようなので、
私見を要約的に書くだけですが・・・

まず児童ポルノというより、AV産業などを含めた、
この性風俗の映像作品産業の問題点提起の線引きがあいまいであること。

最初、例えば、芸能人と呼ばれる、各テレビ局・ラジオ局・音楽産業等に繋がりのある事務所や劇団
に所属した上でのグラビアアイドル等との性的な映像や喧伝と、
そうでない新興の事務所や映像会社等との性的な映像や喧伝との差異から、
特に低年齢の子女を登用した性表現の過激な作品群や製作意図を、ただ製作側が利己的に、
参加する子女の芸能的活躍の場とその地位の向上を視野に入れず、その収益のみを意図した状況を問題視して、
児童ポルノとし、
ここに発生する子女の「人間個人」の「人権」、「教育権」、「成長権」などを阻害する
製作側の人権侵害の問題点、契約の不備に夜問題点、参加を許諾した親・親族の責任問題を追求し、
これを是正し、参加子女の「人間個人」としての「人権」の保障と安全、就学、

成長の保障を維持するという観点から
これらの児童ポルノの問題は提起されているはずと思っていました。

私には、不透明すぎる現行の芸能産業も、十分以上に「人間個人」のあらゆる「人権」侵害が日常的に行われ
そこの「人権的平等」があるのか、人間の平等化を無視する階層化が生じていないのか?
芸能界と、新興の映像産業との繋がりや、そもそも現行の芸能界と呼ばれる映像・喧伝産業の
人権状況が明確でないことが、こういう性風俗につながる産業の人権維持の弊害になっていると考えます。

その上で、今回の規正法ですが・・・・・?でした。
要するに、児童子女の人権の確立と侵害への罰則強化や

契約的保護をうたっているものであると思っていましたが、

 

・存在する映像を見た段階での性的興味からの行動の罰則化→人間個人の性的な本能的反応の否定に

つながるとともに、本能的反応の規制が「人間個人」の生存権および、「政府機関」側と

同じ人間としては否定している差別化につながる恐れ、
また現行の未成熟の情報流通手段および発生手段化でのインターネットシステムの表現氾濫状態下、起こりうる不当な罰則化の氾濫。

 

・所持の罰則化→「人間個人」への所持物の強制的検閲乱用から来る個人的プライバシーの侵害。

 

・アニメ・漫画・3D映像等への「人間個人」の「思想作品物」への罰則検討→規定のされない

あらゆる状況で行われる規制は、例えば美術では裸婦画や  広告、喧伝、印刷物、写真、および過去に発行されたあらゆる文物への適用になれば、また、思想作品物の「人間個人」による自由製作の否定に繋がる恐れからの言論の自由の否定。

 

???・・・これは、児童・子女を救う法律ではなく、
国民が性的な興味を持つこと、
また所持物の一方的検閲による行動規制、
思想を生み出すことと作品制作の規制、
という国民の「人間個人」としてのあらゆる規制を行う法律を、

閣議ではなく議員立法として提出されたのかな?

 

これは自民党や他の「自衛隊」の軍化や、

その先の徴兵を行い「人権あり殺人を罪とする」「人間個人」を殺人者として
その「権利」を壊そうとする目的と繋がりのある意図で出されたのかと一瞬思ってしまった。

私は現行の成人向け同人誌の行過ぎた「原作」の思想侵害については
その原作側の思想保護と、両者の言論の自由を守るための草案は持っているのですが
「児童ポルノ規制法」は、そういう性的表現の残虐化抑制とも

異なる意図なので(という意図に見えるので)、
これは廃案にされ、別途、児童ポルノの定義と、
出演子女の人権の擁護、性的表現の残虐性の抑制と原案保護および言論の自由の維持を
勘案した法案を作成しなおされたほうがいいと思いました。